領収書などの原始証憑(げんししょうひょう)は
取引先とのトラブルが発生した場合などの証拠資料になります。
税務調査でも調査官にすぐに見せられる状態にしておく必要があり、
7年間の保存が義務付けられています。
領収書などの原始証憑(げんししょうひょう)は
取引先とのトラブルが発生した場合などの証拠資料になります。
税務調査でも調査官にすぐに見せられる状態にしておく必要があり、
7年間の保存が義務付けられています。