2019年10月より消費税軽減税率制度が施行
2019年10月より、消費税が8%から10%に増税されました。軽減税率制度とは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発刊される新聞」の消費税率を8%に据え置く制度です。
これにより、税率ごとに区分した経理処理が必要となるため、請求書や領収証など伝票類の様式が変更となり、1枚の伝票に2税が混在する状況が発生します。
また、2023年10月よりインボイス制度が施行されました。
軽減税率の対象範囲
国税庁が軽減税率の対象になる品目を公表しています。それによると、酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用されます。
2税が混在する具体例
8%なのか10%なのか混乱しそうな商品やサービス、また適用有無の線引きがややわかりづらいものについて、具体的な例をみてみましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、課税事業者が発行するインボイス(請求書等)に記載された税額のみを控除することができるとする「仕入税額控除」の方式のこと
2023年10月よりインボイス制度が施行されました。
消費税の課税事業者が、消費税の計算(仕入税額控除)を行うにあたっては、取引先から受け取った請求書や領収証を保存した上で、会計帳簿に必要な事項を記載しておかなければなりません。従来からのこの制度を「請求書等保存方式」といいます。「請求書」ではなく、「適格請求書(インボイス)」の保存を仕入税額控除の要件とするのが「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」です。
従来では、取引先が独自の様式で発行した請求書等を保存しておけば足りますが、適格請求書等保存方式が導入された以降は、適格請求書の発行事業者として登録された事業者が発行する適格請求書(インボイス)を保存しておくことが必要となります。適格請求書とは、適用する税率、税額など法定の事項、事前の登録の際に交付される登録番号が記載されている請求書のことをいい、従来の請求書よりも記載する事項が多くなっています。
移行期の期間(区分記載請求書等保存方式)では、経過措置として伝票等への記載も簡易な表記が許されます。
コクヨの伝票はインボイス制度に適合した製品を取り揃えております
コクヨの伝票はインボイス制度に適合した製品を取り揃えております
企業が対応しなくてはならないこと
企業が対応しなくてはならないこと
●税率の異なる商品・サービスごとでの経理処理
●仕入れ税額控除を受けるために、現行より詳細を記入した請求書類の作成や控えの保存
伝票への記載項目の変化
区分記載請求書等保存方式による追加事項
⑥軽減税率対象資産の譲渡等である旨(軽減税率対象であるかどうか区別が必要)
⑦税率の異なるごとに合計した対価の額
適格請求書等保存方式(インボイス制度)による追加事項
上記⑥、⑦+⑧税率の異なるごとに合計した消費税額、適用税率 ➈適格請求書発行事業者の登録番号
制度詳細は、国税庁ホームページをごらんいただくか、お近くの税理士にご相談ください。
コクヨの伝票はどう変わった?
コクヨ伝票なら、
追加の記載項目に対しても迷いなく、
今まで通りの使い心地で記入することができます!
コクヨ伝票なら、追加の記載項目に対しても迷いなく、今まで通りの使い心地で記入することができます!
記入すべき内容
従来品での対応方法
新制度になっても従来品でそのまま対応できます!
新制度になっても従来品でそのまま対応できます!
2税混在する伝票への記載事項は、
必ずしも1枚の書類で満たしている必要はなく、
相互の関係が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていればよいため、
税ごとに伝票を分けて記載いただけば、今までの伝票でもお使いいただけます。
2税混在する伝票への記載事項は、必ずしも1枚の書類で満たしている必要はなく、相互の関係が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていればよいため、税ごとに伝票を分けて記載いただけば、今までの伝票でもお使いいただけます。
大丈夫です! 税率別に伝票を2枚に分ければ今までの伝票もそのまま使えます!
大丈夫です! 税率別に伝票を2枚に分ければ現行品はそのまま使えます!
※2023年10月以降のインボイス制度でも、空いているスペースに
登録番号を記載いただくことで、従来品を使用することができます。
※2023年10月以降のインボイス制度でも、空いているスペースに登録番号を記載いただくことで、現行品を使用することができます。
領収証も同様に、税率別に2枚に分ければ今までの領収証もそのまま使えます!
領収証も同様に、税率別に2枚に分ければ今までの領収証もそのまま使えます!
※2023年10月以降のインボイス制度でも、空いているスペースに
登録番号を記載いただくことで、従来品を使用することができます。
※2023年10月以降のインボイス制度でも、空いているスペースに登録番号を記載いただくことで、現行品を使用することができます。
1枚の伝票に2税が混在しない場合 や 軽減税率の対象品目を扱わない取引 においても
リニューアルされた新罫は、1税分のみ記入することでそのまま使えます!
1枚の伝票に2税が混在しない場合 や 軽減税率の対象品目を扱わない取引 においてもリニューアルされた新罫は、1税分のみ記入することでそのまま使えます!